2020年10月より、酒税が改定されることを皆さん、ご存じでしょうか。
インパクトが大きいのはビール、第三のビール(新ジャンル)、発泡酒となります。
- ビール類の定義
- 2020年10月からの酒税の改定
- 酒税改定は続く
- ビールばかり売れちゃうんじゃないか?
ビール類の定義
そもそも皆様、ビール、発泡酒、第三のビール(新ジャンル)の違いをご存じでしょうか?
上記の3種類は主に原材料の種類や使用比率によって分類されており、
念のため整理しておくと、
ビール:麦芽比率が50%以上のもの
- 発泡酒①:麦芽比率50%以上かつ、ビールに使える原料以外の原料を使用or規定量を超えて副原料を使用したもの
- 発泡酒②:麦芽比率25%以上50%未満
- 発泡酒③:麦芽比率25%未満
- 第三のビール(新ジャンル):原料に麦芽を使わないもの(代わりにえんどうや大豆を使用)や発泡酒に麦由来の蒸留酒を加えたもの(蒸留酒で割って飲むホッピーのようなイメージ)
といった整理になっています。
ちなみに、麦芽比率の高い発泡酒①の税率はビールと同率になっているので、
こちらにはビールと比べた価格面のメリットはないと思われます。
2020年10月からの酒税の改定
さてこれらの税率が2020年10月1日より、どのように変化するかと言いますと、
350mlあたりで見ると
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