2020年10月より、酒税が改定されることを皆さん、ご存じでしょうか。
インパクトが大きいのはビール、第三のビール(新ジャンル)、発泡酒となります。
ビール類の定義
そもそも皆様、ビール、発泡酒、第三のビール(新ジャンル)の違いをご存じでしょうか?
上記の3種類は主に原材料の種類や使用比率によって分類されており、
念のため整理しておくと、
ビール:麦芽比率が50%以上のもの
- 発泡酒①:麦芽比率50%以上かつ、ビールに使える原料以外の原料を使用or規定量を超えて副原料を使用したもの
- 発泡酒②:麦芽比率25%以上50%未満
- 発泡酒③:麦芽比率25%未満
- 第三のビール(新ジャンル):原料に麦芽を使わないもの(代わりにえんどうや大豆を使用)や発泡酒に麦由来の蒸留酒を加えたもの(蒸留酒で割って飲むホッピーのようなイメージ)
といった整理になっています。
ちなみに、麦芽比率の高い発泡酒①の税率はビールと同率になっているので、
こちらにはビールと比べた価格面のメリットはないと思われます。
2020年10月からの酒税の改定
さてこれらの税率が2020年10月1日より、どのように変化するかと言いますと、
350mlあたりで見ると
- ビール、発泡酒(麦芽比率50%以上):約7円↓
- 発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満):約4円↓
- 発泡酒(麦芽比率25%未満):±0円
- 第三のビール(新ジャンル):約10円↑
となります。
ビールは減税なのに対して、第三のビール(新ジャンル)は増税となります。
ちなみにその他のお酒の350mlあたりでの変化は
- ワイン:3.5円↑
- 清酒:3.5円↓
とワインは増税となる一方で清酒は減税となります。
酒税改定は続く
ちなみにこの酒税の改定に関して、
今回の2020年10月の改定で終わりではなく、
2020年10月
⇒2023年10月
⇒2026年10月と
3回に分けて実施されます。
ここで皆さんに知っておいていただきたいことは、
2026年10月の改定で最終的には
ビール、発泡酒、第三のビール(新ジャンル)の税率が統一されることです。
つまり、ビールも発泡酒も第三のビールも同じ税率になると言うことです。
主な税率の変化は以下の通りです。
ビールばかり売れちゃうんじゃないか?
税率が一緒になるなら、ビール、発泡酒、第三のビール(新ジャンル)の価格が一緒になって、ビールばっかり売れてしまうんじゃないか?
という疑問を持たれた方もいるかも知れません。
しかし、最初に整理した通り、
ビール、発泡酒、第三のビール(新ジャンル)では麦芽の比率が異なります。
ビール類の原価のうち、大きな比率を占めているのは原材料の麦芽と言われており、
麦芽比率が高いビール類ほど値段が高い、
という状況は今後もそう簡単に変わらないと思われます。
(大豆の価格が超高騰する等の可能性は除外しませんが。)
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