キャッシュレス還元とか、税込価格表示とか、
生活に関わる事業が国により実施されているのですが、
良く分かっていない人も多いと思います。
実際私の両親なんか、現金で払った方がお得になるんじゃないか?とか言う始末で、
キャッシュレス還元をイマイチ理解していませんでした。
キャッシュレス還元事業
キャッシュレス還元事業とは
2019年10月からの消費税増税(8%⇒10%)によって、
消費が減るのでは?
じゃあ、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済などの
キャッシュレス決済をした時に5%還元することで、
(フランチャイズの場合、還元は2%)
消費の落ち込みを食い止めよう
という仕組みです。
- 対象:中小事業者向け
- 期間:9カ月であり、2020年6月末迄
となっています。
つまり今月末迄です。
消費者にメリットがあるだけでなく、
事業者側も決済事業者と国からの補助により、
決済端末の導入費用負担がゼロとなっています。
キャッシュレス主義の私のとってはありがたい取り組みです。
逆に言うと6月末までに、
キャッシュレス決済を導入していない中小企業事業者のお店は
今後も導入することはないでしょうね。
消費の促進の他に、今回の事業には
欧米、中国に比べて、キャッシュレス決済後進国である
日本でキャッシュレス化を推進するという目的もあると思います。
最終的にはインバウンド対策にも貢献しますし。
で、キャッシュレス還元って結局、増税起点で考えられた事業なんだと、
再認識したところで、
税抜き表示って、いつまでの暫定処置だったっけ?
と気になったので、調べてみました。
総額表示義務ってどうなった?
そもそも税込表示の義務とは
総額表示義務と言われており、
2004年4月から、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合には、消費税相当額(含む地方消費税相当額。以下同じ)を含んだ支払総額の表示を義務付ける「総額表示方式」が実施
されています。
背景には、
税抜表示と税込表示の店が混在していてわかりにくい、
税抜表示の店だと最終的に何円払わないといけないか
分かりにくい、という声があるからです。
非常に納得です。
実行されてないですけど。
出所:消費税における「総額表示方式」の概要とその特例 : 財務省
今は特例期間中
ただし、消費税の引上げに伴い、2013年10月1日から2021年3月31日迄は、
「消費税転嫁対策特別措置法」によって、
総額表示をしなくても良いという特例が設けられています。
(2016年に期間延長の決定がされました。)
上記の特例を受け、税抜き表示の方が安く見えますし、
ほとんどのお店が税抜き表示としていると思います。
消費者としたら、
増税に伴って飲食料品は消費税8%に据え置きと言った
軽減税率等の仕組みも導入されており、
どの商品が軽減税率の対象かどうかは分かりにくいですし、
税抜込表示にしてくれた方が助かるのですが。。。
ちなみに軽減税率の処置期間は現時点では決まっていません。
今後は、税率の変化に柔軟に対応できるデジタル値札の普及が
今以上に進むかもしれませんね。